【図面の簡単な説明】の書き方
特許出願の手続きを進めるにあたり、【図面の簡単な説明】や要約書の正確な記載は非常に重要です。ここでは、実務家および中小企業の担当者が自分で手順をたどれるよう、具体的な記載内容と留意点を詳しく解説します。
【図面の簡単な説明】の記載に関する基本事項
特許出願の書類作成においては、定められた様式や記載要件に沿って進める必要があります。図面が含まれる出願では、各図面が何を表しているのかを明確にするための記載が求められます。
記載時のポイントと注意点
図面の簡単な説明を記載する際は、各図がどのような状態や構成を示しているのかを簡潔に表現します。正確な記載方法や最新の様式については、特許庁の最新の案内を確認してください。
要約書の様式と記載方法
要約書を作成する際の様式や文量には明確な指針が定められています。適切に書類を整えることで、出願手続きをスムーズに進めることができます。
本文の書き方と文量の制限
要約書の本文は、課題、解決手段等の項目に分けて記録することが推奨されています。文量は、400字以内という制限があります。200〜400字の範囲が推奨されていますので、この範囲に収まるように文章をまとめます。
【選択図】の記録方法
【選択図】には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記録した発明の概要と共に特許公開公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号を「図○」のように記録します。なお、図面のない出願又は図面が添付されてはいるが発明の内容を表すのに適当な代表図面がないときは、「【選択図】なし」と記録します。実際の記載例は以下のようになります。
例)
【書類名】要約書
【要約】
・・・・・・
【選択図】・・・・・・
発明を実施するための形態と効果の記載
発明を実施するための形態を記載する場面では、具体的な構成やその有用性について触れることになります。例えば、アカウントがマッチした後に、マッチした相手のアカウントを停止する指示を相手のアカウントに送る情報処理部を有する情報処理装置に関する発明などが挙げられます。
こうした構成においては、少なくともマッチしたアカウントが他のアカウントへ浮気をすることを防止するという有用性や産業上の実施可能性が生じます。さらに、相手がアカウントの停止に同意した際に、相手のアカウントと自らのアカウントを停止する処理部をさらに有する情報処理装置とすることも可能です。
また、相手がアカウントの停止の指示を受信してある期間反応しない際に、相手のアカウントと自らのアカウントを停止する停止処理部をさらに有する情報処理装置や、アカウントがマッチした後に、マッチした相手のアカウントを停止する指示を相手のアカウントに送るステップを有する情報処理方法などについても、同様の有用性や産業上の実施可能性が認められます。なお、本開示に係る発明は、上述した各効果のうち、少なくとも1つを奏することができればよいとされています。
よくある質問
Q. 要約書の文量に制限はありますか?
A. 要約書の本文は400字以内という制限があります。また、200〜400字の範囲が推奨されています。
Q. 図面がない出願の場合、【選択図】はどのように書けばよいですか?
A. 図面のない出願又は図面が添付されてはいるが発明の内容を表すのに適当な代表図面がないときは、「【選択図】なし」と記録します。
Q. 手続きの正確な最新様式はどこで確認できますか?
A. 適用される最新の様式や詳細なルールについては、特許庁の最新の案内を確認してください。
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