クレームコピーとは|書く箇所
すべての資料が制作できたら、特許願は完成です。データを HTML ファイルに変換して、電子出願ソフトで出願してください。エラーが出たら、エラーの表示の指示に従って修正をしてください。
特許出願以後のスケジューリングと必要書類
基本的に、特許出願日の 1 年後と 3 年後にリマインダーを設定することをお勧めします。
出願審査請求書について
出願日から 3 年以内に「出願審査請求書」を特許庁に送付して審査請求を行います。出願は、審査の順番待ちに入ります。出願審査の請求をすることができる期間は、出願の日から 3 年以内です。そのため、自身が出願したら、3 年後にリマインダーを設定しておくことをお勧めします。出願して 3 年以内の審査請求の期限を忘れることを防ぐためです。審査請求の期限を徒過し、審査請求をしなかった場合、その出願は権利にはなりません。
出願審査請求書は、特許出願した内容について、特許庁に審査を請求する 1 頁程度の書類です。書き方については、特許庁の最新の案内を確認してください。知的財産の上流戦略では、この出願審査請求のタイミングを使い分けます。
早期審査の事情説明書(任意)について
特許庁の審査期間の短縮を要請する 1 頁程度の書類です。審査の順番待ちの期間は、2025 年版の特許庁の年次報告書によれば、平均で 9.1 か月かかります。早期審査を請求すると、平均 9.1 か月である審査期間が短縮されます。早期審査の請求について、特許庁に納めるべき手数料は存在せず、コストがかかりません。審査結果を早く得たい場合には、早期審査を検討してください。
国際出願および国内優先権を主張する出願
特許権は、原則、権利取得した国でのみ保護されます。日本の特許法に基づいて取得した特許権は、日本国内のみで有効です。国際展開を目指す場合、技術・発明を守りたい国ごとに特許出願して、権利取得する必要があります。日本の特許出願に基づいて、国際出願をすることができます。この場合、日本を第一国、その日本の出願の出願日を優先日ということがあります。実務上、優先日から 1 年以内に、国際出願をするケースが多いです。
また、すでに出願した自身の特許出願又は実用新案登録出願を先の出願といいます。先の出願の発明に構成を足した、包括的な発明を特許出願することができます。この制度は、後の改良発明を包括的な発明としてまとめる際に有効です。この場合、後の出願に際して、国内優先権を主張します。国内優先権の主張ができる期間は先の出願の日から 1 年で、かつ先の出願の査定確定前までです。自身が出願したら、1 年後にリマインダーを設定しておくことをお勧めします。
出願審査請求書の書き方と提出時の注意点
特許庁の公式の様式は、電子出願ソフトサポートサイトなどを検索して確認してください。
出願審査請求書の記載項目
書類名には、自己の特許出願に対して出願審査請求を請求する場合、「出願審査請求書」と書きます。他人の特許出願に対して出願審査請求を請求する場合、「出願審査請求書(他人)」と書きます。
提出日は任意です。もし電子出願をする場合、出願日は自動的に記録されますので、省略できます。あて先は「特許庁長官殿」と記録します。
出願の表示として、特許願の受理票に記載されている特許出願番号を記録します。例えば、「特願 2019 - 499999」などと記録します。特許願の「特許請求の範囲」に記載されている請求項の数を記録します。もし、審査請求をする前に「特許請求の範囲」を補正して、請求項の数が変わっている場合には、補正後の請求項の数を記録します。
請求人には、出願審査請求をする人の情報を記録します。一般的に、特許出願人が出願審査請求をしますので、特許願の特許出願人の記載と同一になります。【識別番号】を記録すれば、【住所又は居所】の記録を省略しても構いません。委任代理人が手続きする場合には、代理人の項目を記録します。
手数料の算出と納付方法
手数料を表示し、支払い方法を記録します。手数料は、請求項の数によって変動します。納付金額を算出する最も簡単な方法は、手続料金計算システムです。手続料金計算システムを用いず、自分で計算する場合、出願審査請求料の算出式は「138,000 円+(請求項の数× 4,000 円)」です。軽減後の料金を算出する際に 10 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。減免申請をする場合には、その総額から減免される割合を引いた値が納付金額になります。
もし納付金額を間違えてしまった場合、特許庁から過納又は未納の連絡が届きます。その案内に従って、過納した料金の返還請求や、未納分の支払いを行ってください。審査請求料の減免をする場合には、審査請求書に手数料に関する特記事項を入れてください。
早期審査に関する事情説明書の書き方
早期審査の事情説明書を提出すると、審査期間が短縮されます。出願審査請求と同時、又は出願審査請求をした後に、早期審査に関する事情説明書を特許庁に提出してください。早期審査の料金は無料です。
書類名には「早期審査に関する事情説明書」と書きます。提出日は任意であり、電子出願では省略可能です。あて先は「特許庁長官殿」と書きます。出願の表示には特許出願番号を記録します。提出者には早期審査を請求する人の情報を記録し、委任代理人がいる場合には代理人の情報を記録します。早期審査の種別には、「早期審査」、「スーパー早期審査」、「特許審査ハイウェイ」から選んで記録します。
よくある質問
3年以内の審査請求を忘れた場合はどうなりますか?
出願して 3 年以内の審査請求の期限を徒過し、審査請求をしなかった場合、その出願は権利にはなりません。
手数料の納付金額を間違えた場合はどうなりますか?
特許庁から過納又は未納の連絡が届きます。その連絡の書面に記載されている案内に従って、過納した料金の返還請求や、未納分の支払いを行ってください。
減免申請をあとから申告することはできますか?
審査請求の際に特記事項を入れることを失念し、通常の料金で審査請求をした場合、後から特許庁に申告しても減免を受けられません。詳細は特許庁の最新の案内を確認してください。
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