分割出願の実務とスケジュール
実用新案権の訂正を行う実務家や中小企業担当者のために、訂正書の様式、記載項目、添付書類、および料金の納付方法について具体的な手順を説明します。申請の際は特許庁の最新の案内を確認してください。
訂正書の取得と提出様式
検索された中から「実用新案権の訂正について ¦ 経済産業省 特許庁」をクリックします。遷移した画面にあるリンクから、1から3番の訂正の場合の訂正書、4番の訂正の場合の訂正書のWORDファイルをダウンロードし、雛形を取得します。
特許庁公式の様式は以下のとおりです。内容をPDFにして、電子特殊申請をします。
- 実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書
- 令和 年 月 日
- 特許庁長官 殿
- 1.実用新案登録 第 号(審判番号)(無効審判に継続している場合のみ記載してください)
- 2.訂正の目的
- 3.実用新案権者:住所(居所)、氏名(名称)、(代表者)(法人の場合のみ記載してください)
- 4.訂正後の請求項の数(訂正によって請求項の数が変更する場合に記載してください)
- 5.添付書面の目録
訂正書の記載項目と添付書類
訂正の目的と表題
表題は訂正の目的によって2パターンあります。「請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」、「明瞭でない記載の釈明」を含む場合、「実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書」と記載します。「請求項の削除」のみであれば、「実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書」と記載します。
各項目の記載方法
実用新案登録番号には実用新案登録を記載します。無効審判が係属している場合は審判番号も記載します。訂正の目的には「請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」、「明瞭でない記載の釈明」の中から1以上を選んで記載します。複数を選択する場合には「○○等」と記載します。実用新案権者は複数の権利者がいる場合はすべてを記載します。
添付書類と提出方法
電子出願ソフトを使用する場合、それぞれ「訂正特許請求の範囲 正本 1 通」、「訂正明細書 正本 1 通」、「訂正 図面 正本 1 通」、「承諾書 1 通」のように記載します。訂正箇所に下線を引いた該当書類を添付し、削除する場合は「(削除)」と記載します。訂正箇所が一部であっても、全文を提出する必要があります。
郵送で提出する場合、副本の提出が必要ですので、「訂正特許請求の範囲 正本 1 通及び副本 2 通」、「訂正明細書 正本 1 通及び副本 2 通」、「訂正図面 正本 1 通及び副本 2 通」、「訂正請求書 副本 2 通」のように記載します。
料金と申請方法
訂正の料金は1,400円です。書面で提出する場合は1,400円分の特許印紙を訂正書に添付します。電子申請する場合は、電子特殊申請機能により訂正書等を提出し、予納、電子現金納付、口座振替、指定立替納付のいずれかにより納付ができます。
電子出願ソフトで電子申請できます。電子出願ソフトの場合、電子特殊申請をします。書面で提出することも可能です。詳細については特許庁の最新の案内を確認してください。
よくある質問
3つの訂正の目的のうち、複数を選択したい場合はどのように記載すればよいですか?
複数を選択する場合には、「○○等」と記載します。例えば、「請求の範囲の減縮等」と記載します。
訂正箇所が一部である場合でも、全文を提出する必要がありますか?
電子出願ソフトを使用する場合も郵送で提出する場合も、訂正箇所が一部であっても、全文を提出する必要があります。
新しい内容を明細書や図面に追加することはできますか?
明細書や図面に新しい内容を追加することは審査基準上認められていません。現実的には「誤記の訂正」、「明瞭でない記載の釈明」、文章や図の削除などをすることになります。
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