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国内優先権を主張する出願

実用新案権の訂正の概要

実用新案権者は、登録された実用新案公報の記載事項について訂正を求めることができます。この手続きは、新案権が消滅した後であっても行うことが可能です。ただし、無効審判により無効が確定した場合には行うことができません。

訂正できる項目には、請求の範囲の減縮誤記の訂正明瞭でない記載の釈明請求項の削除の4種類があります。各項目には手続可能な期間や回数に制限が設けられているため、申請前には必ず最新の要件を特許庁の案内でご確認ください。

訂正の手続期限と回数制限

実用新案権の訂正を行う際は、手続きの内容に応じた期限と回数のルールを守る必要があります。特に誤りがないように慎重に準備を行ってください。

手続期限について

「請求の範囲の減縮」「誤記の訂正」「明瞭でない記載の釈明」の3点については、以下の期間が経過した後は手続きができません。

  • 最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月経過後
  • 無効審判請求書の副本送達により最初に指定された答弁書提出期間経過後

また、「請求項の削除」については、無効審判の審理の終結の通知があった後は手続きが不可となります。

回数制限について

「請求の範囲の減縮」「誤記の訂正」「明瞭でない記載の釈明」の3つの項目については、1回限りしか訂正を行うことができません。これらの手続きを行う際は、内容を十分に検討してから提出してください。一方、「請求項の削除」については、何回でも行うことが可能です。

電子申請の手順と様式の入手

訂正書の提出は、電子出願ソフトを利用した「電子特殊申請」を通じてオンラインで行うことができます。書面を作成する際は、特許庁が指定する正規の様式を使用してください。

様式の入手方法

訂正書を作成するための最新様式は、特許庁のホームページから入手可能です。具体的な手順は以下の通りです。

  1. 特許庁ホームページ(https://www.jpo.go.jp/)にアクセスします。
  2. メインページ右側にある「サイト内検索」の検索ボックスを探します。
  3. 検索ボックスに「実用新案権の訂正について」と入力して検索を実行します。
  4. 表示された結果の中から、該当する案内ページへ進み、必要な様式ファイルをダウンロードしてください。

よくある質問

訂正できる内容が複数ある場合、同時に申請できますか?

訂正の種類によって回数制限や期間が異なります。特に1回限りの制限がある項目が含まれる場合、申請のタイミングについては十分な注意が必要です。不明な点は特許庁の最新の案内を確認してください。

無効審判が請求されている場合でも訂正できますか?

原則として手続きは可能ですが、無効審判請求書の副本が送達された後の答弁書提出期間や、審理の終結時期など、手続きが制限される期限が存在します。最新の状況と照らし合わせて手続きの可否を判断してください。

記載内容を間違えて提出してしまった場合、やり直しはできますか?

「請求の範囲の減縮」「誤記の訂正」「明瞭でない記載の釈明」については1回しか手続きができません。再度の訂正は認められないため、提出前に内容を熟慮の上で作成することをお勧めします。手続きの詳細については特許庁の最新の案内を確認してください。

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