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特許出願の図面の様式と添付方法

特許出願における図面と書類作成の重要性

特許出願を行う際には、発明の技術的特徴を正確に表現した図面や、審査を効率化するための事情説明書が必要です。特許庁への提出書類は厳格な様式が定められており、正しい形式で記載することで、円滑な審査の手続きを進めることが可能になります。特に早期審査を希望する場合や、特別な事情がある場合は、所定のフォーマットに従った書類作成が求められます。

早期審査に関する事情説明書の作成と記載例

早期審査を希望する場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出します。この書類には、出願人が置かれている状況や、なぜ早期審査が必要なのかという「事情」を具体的に記載しなければなりません。例えば、震災による被災や、アジア拠点化推進法に基づく事業など、個別の事情に応じた項目を漏れなく記録します。

事情説明の具体例と構成

事情説明書は、以下の構成に準じて作成します。

  • 書類名:【書類名】 早期審査に関する事情説明書
  • あて先:【あて先】 特許庁長官殿
  • 事件の表示:【出願番号】 特願 2023 - 20・・・・・・
  • 提出者情報:【識別番号】 51512・・・・・・および【氏名又は名称】
  • 審査の種別:【早期審査の種別】(例:スーパー早期審査)
  • 具体的な事情:第 1 事情として、希望する理由や要件を満たしている旨を簡潔に記載します。

特定の法律に基づいた出願である場合は、認定研究開発事業計画に従っていることや、対象となる発明の成果物である旨を併せて記載する必要があります。詳細な記載内容については、常に特許庁の最新の案内を確認してください。

先行技術の開示と対比説明

審査を迅速に進めるためには、先行技術との対比が非常に重要です。特許願や明細書に先行技術を明示している場合は、その内容を援用することが可能です。

対比説明の記載方法

対比説明を行う際は、以下の項目を整理して記載します。

  • 文献名:明細書のページ数を指定し、先行技術を十分に開示していることを明示します。
  • 対比説明:把握している先行技術文献と、発明との対比を具体的に記録します。

もし、新たに出願人が把握した先行技術がある場合は、併せて文献名を記載してください。これにより審査官が比較検討すべき情報を正確に提示することができます。

よくある質問

早期審査を希望する場合、必ず記載しなければならない項目はありますか?

出願番号、提出者の識別番号、氏名又は名称、早期審査の種別、そして事情を記載する項目が必要です。様式は定められていますが、記載すべき事情の内容は出願ごとに異なります。正確な項目立てについては、特許庁の最新の案内を確認してください。

対比説明はどの程度詳しく書く必要がありますか?

特許願や明細書で既に先行技術を明示している箇所を援用し、効率的に記載することが可能です。その上で、特許を請求する発明と先行技術との違いを明確に説明してください。詳細な記載範囲や形式については、特許庁の最新の案内を確認してください。

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