出願審査請求書の書き方
特許出願において、審査官から通知された拒絶の理由などに対して意見を述べる場合には、意見書を作成して提出する必要があります。ここでは、意見書の書き方や各項目の記載方法について具体的に解説します。
意見書が不要な場合と記載項目
審査官が手続補正の意図を容易に理解できる場合、意見書は不要な場合があります。例えば、拒絶理由通知書に提案された補正内容どおりの軽微な補正をする場合や、審査官と面談をしており審査官が補正の意図を理解している場合です。意見書を作成する際は、定められた各項目をもれなく記載します。
意見書の基本項目
意見書には以下の項目を順に記載します。電子出願をする場合、出願日は自動的に記録されます。もし書面で出願する場合、稀にですが案件を特定するために提出日を記載しておいた方が役立つ場合があります。あて先は「特許庁審査官殿」と記録します。
- 【書類名】:意見書と記載します。
- 【提出日】:(任意)書面で出願する際に記載することがあります。
- 【あて先】:特許庁審査官殿と記録します。
- 【事件の表示】:【出願番号】の欄には「特願○○○○-○○○○○○」のように補正に係る特許出願の番号を記録します。
- 【特許出願人】:特許出願人を記録します。識別番号および氏名又は名称を記載します。
- 【代理人】:(任意)委任代理人が手続きする場合に記録します。特許出願人自らが手続きする場合、この項目は必要ありません。
- 【発送番号】:特許庁の拒絶理由通知に記載されている書類番号(数字6桁)を記録します。どの通知に対する意見であるか特定が容易になります。
- 【意見の内容】:意見の内容を記録します。
- 【証拠方法】:(任意)意見の内容で述べている内容を、公報、辞典等の物件を証拠方法として補充する場合に記録することができます。
意見書の記載例と進め方
意見書の具体的な記載内容については、マッチングアプリや不整脈測定装置などの事例を参考に進めることができます。拒絶理由通知書に対する回答として、見解に基づいて本申請の審査を進めることを要請する文面を構成します。
例えば、請求項を補正した旨や、サポート要件を満たすこと、進歩性に関する主張などを詳細に記載します。引用発明の相違点の認定の誤りや、審査基準に関する見解を述べる場合は、引用発明が示されている証拠に依拠して文脈に沿って理解されなければならない点に留意します。
よくある質問
質問:意見書の様式はどこで入手できますか?
回答:特許庁の公式の様式は電子出願ソフトサポートサイトを検索するか、案内されているURLを検索してください。
質問:発送番号はどこに記載されていますか?
回答:意見を述べる対象である拒絶理由通知書のヘッダ部に記載されている数字6桁からなる番号です。
質問:代理人がいない場合、【代理人】の欄は必要ですか?
回答:特許出願人自らが手続きする場合、【代理人】の項目は必要ありません。
不明な点や断定できないことについては、特許庁の最新の案内を確認してください。
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