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上場前に必ず整えるべき知財の3ポイント

上場前に知財の上流戦略と権利関係を整理すべき理由

上場を目指すベンチャー企業では、製品開発を他社に依存しているケースや、他社の製品を仕入れて再販売しているだけのケースがあります。知的財産権を自社で出願する前に、依存先である企業との権利関係を整理することが重要です。創業初期には法務経験が十分でないこともあり、不利な条件で契約を締結しているおそれがあるため、まずは既存契約を確認し、正しい知的財産権の上流戦略を描く必要があります。

既存契約の確認と権利関係の整理

契約内容によっては、出願禁止条項や、共同出願における持分に関する条項が存在することがあります。発明、ノウハウ、成果物、改良技術、共同開発成果などについて、誰がどの範囲で権利を有するのかを事前に整理しておくことが大切です。知的財産権の数を増やすことだけを急ぐのではなく、出願してよい権利なのか、自社に帰属させられる権利なのか、将来の上場審査や投資家説明に耐え得る権利関係になっているのかを確認してください。

共同研究における発明発掘と持分の設定

自社に十分な研究開発機能がない場合や開発力が不足している場合、大学や研究機関等に共同研究講座を設け、基礎研究又は応用研究を行うことが有力な選択肢になります。共同研究講座では企業が求める発明すべき領域をある程度定めることができ、自社の研究開発機能を新たに構築又は補完できます。研究開発が功を奏し発明が生まれた場合における、特許を受ける権利の持分の設定について、事前に法的に明確な合意をしておくことが望ましいです。

共同研究の費用負担と持分はどう設定しますか?

会社としては、特許を受ける権利の持分を100%取得することが理想ですが、その代わりとして研究開発費用の全部を会社が負担するなど、一定の譲歩が必要になる場合があります。プロジェクトの費用負担割合に連動して持分が設定される条項が一般的であり、費用負担割合が100%であれば特許を受ける権利も100%取得することになります。費用負担を折半するのであれば特許を受ける権利も50%ずつとする設計です。公開されている条項案としては、共同研究標準契約書(企業)などが存在します。具体的な手続きや契約の最新の案内については特許庁の最新の案内を確認してください。

よくある質問

3カ国以上に移行すれば必ず特許査定を得られますか?

多数の国に移行すれば、一定数の国では特許査定を得られる可能性があります。国ごとに審査の運用や査定率が異なるためです。たとえば南アフリカでは、以前は実体審査を経ずに特許登録されていましたが、近年の法改正により実体審査制度が導入される方向にあります。最新の状況については特許庁の最新の案内を確認してください。

特許を受ける権利の持分を100%取得するにはどうすればよいですか?

研究開発費用の全部を会社が負担するなど、一定の譲歩が必要になる場合があります。プロジェクトの費用負担割合に連動して特許を受ける権利の持分が設定されるのが一般的であり、費用負担割合が100%であれば特許を受ける権利も100%取得することになります。正確な契約内容や運用については特許庁の最新の案内を確認してください。

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