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自社の強みの見つけ方

自社の強みを明確にし、それを知的財産として保護・活用することは、企業の成長や海外展開において非常に重要です。ここでは、特許に関する基本的な仕組みから、国際展開や特許証の取り扱いまで、実務に役立つ内容を順を追って解説します。

自社の強みを見つけるための特許戦略の基本

特許取得は、単に発明を保護するだけでなく、保守・防御的な使い方や、武器・戦略的な使い方の両面を持っています。自社の技術や製品がどのような優位性を持っているかをロジックとして整理し、特許請求の範囲を緻密に構成することが重要です。

特許を取得する際には、発明の内容を十分に検討し、競合他社と比較してどのような点に新規性や進歩性があるのかを明確にします。これにより、自社の強みが客観的な形として証明され、ビジネスにおける強力な武器となります。

海外における知的財産権の取得と国際展開

日本のビジネスを世界へ展開する際には、日本で出願・登録した知的財産権について、海外でも適切に権利化する手続きが必要になります。海外で製造・販売等を独占するためには、原則としてそれぞれの国や地域において権利を取得しなければなりません。

海外展開を進めるための主な方法には、以下の2つがあります。

  • パリ優先権を利用する方法:日本での最初の特許出願日から原則1年以内に、海外の各国への出願手続を完了させる方法です。
  • PCT(Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願を利用する方法:ひとつの出願願書を提出することで、PCT加盟国であるすべての国に対して同時に出願したことと同様の効果を得られる制度です。国際出願後は、基本的に日本の出願日から30か月または31か月以内に、それぞれの国や地域へ移行手続を行います。

なお、移行期限が30か月か31か月かは国や地域により異なり、ごく一部にはそれより早い期限や遅い期限が定められている場合もあります。詳細については特許庁の最新の案内を確認してください。また、台湾などごく一部の国や地域はPCTに対応していません。

よくある質問

特許証は取引の際に提示する必要がありますか?

特許証は、半ば歴史的なものであり、半ば名誉を表示するためのものであると説明されています。したがって、取引の際に特許証を提示する必要はありません。

特許証を紛失した場合や汚損した場合はどうすればよいですか?

紛失した場合には再交付を申請でき、汚損した場合には交換により新しい特許証を得ることができます。詳細な手続きについては特許庁の最新の案内を確認してください。

特許証はどのように受け取りますか?

電子出願ソフトにおいてオンライン受領を選択している場合、特許証はPDFデータとして受領することになります。この届出をしていない場合には、特許証は書面で郵送されます。

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