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特許権と営業秘密の使い分け

特許権と営業秘密の使い分けの基本

自社の強みを棚卸しした際に、検知容易性のない強みが見つかることがあります。このような強みについては、特許出願をせず、営業秘密としてノウハウ化します。理由は、検知容易性のない強みを特許出願した場合、仮に競合他社に模倣されたとしても、その侵害行為を発見することが困難だからです。その結果、特許権が経営戦略にもたらす恩恵を十分に発揮できません。

さらに、特許出願をすれば、その内容は原則として公開されます。そうすると、競合他社に対して、自社の重要なノウハウを開示する結果となり、場合によっては、競合他社が改良発明を行うための着想を与えてしまうこともあります。

このような場合には、まず自社内で営業秘密として保護することが重要です。さらに、将来、先使用権を主張する可能性も見据え、当該営業秘密が存在していた日時を証明できるよう、タイムスタンプ等を付しておくことが望ましいといえます。

不正競争防止法に基づく営業秘密の保護と管理

経営戦略上は、不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるように、社内体制を整備しておくことが重要です。営業秘密として保護されるためには、「有用性」「秘密管理性」「非公知性の要件を満たす必要があります。経済産業省のホームページでは、これらの要件を満たすために、どのような管理を行うべきかが説明されています。また、不正競争防止法による保護を受けるために必要となる最低限の管理水準を示すものとして、「営業秘密管理指針」も公表されています。

営業秘密の管理については、経済産業省により詳細な説明が整備されています。そのため、具体的な管理方法については、経済産業省のページを確認して、自社の重要情報を営業秘密として適切に管理することをお勧めします。詳細や最新の案内は特許庁の最新の案内を確認してください。

具体例にみる営業秘密の管理方法

会社の強みが、自社工場で使用している物品等の製造方法である場合について考えます。競合他社の工場内に立ち入ることはできないため、その製造方法が用いられているかを外部から確認することは困難です。また、完成品に当該製造方法を用いた痕跡が残らない場合には、物品等を仕入れて分解しても、その製造方法が用いられているかを調査できません。このような場合、その製造方法については、特許出願ではなく、営業秘密として管理する戦略をとることが考えられます。

まず、その製造方法に有用性があり、かつ公開されていないものであることを確認します。その上で、営業秘密に該当し得る情報として管理します。具体的には、経済産業省の営業秘密管理指針における「物件に営業秘密が化体している場合」の考え方を参考に、工場の扉に「関係者以外立入禁止」の表示を行います。また、警備員の配置、入館IDカードが必要なゲートの設置などにより、工場内への部外者の立入りを制限します。さらに、写真撮影禁止の表示を行い、営業秘密に該当する物件を営業秘密リストとして列挙し、当該リストを、営業秘密物件に接触し得る従業員の範囲内で共有します。

また、会社の強みが、自社サーバ内で動作する、情報を解析して一定の値を返すプログラムである場合もあります。仮に競合他社のサーバ内で同様の処理が行われていたとしても、そのプログラムが実際に使用されているかを外部から確認することは困難です。また、同じ値を返す解析方法が複数知られている場合には、ある値が返されていたとしても、特許請求の範囲に係るプログラムが使用されているか明確に判断できません。このような場合、そのプログラムについては、特許出願ではなく、営業秘密として管理する戦略をとることが考えられます。

まず、そのプログラムに有用性があり、かつ公開されていないものであることを確認します。その上で、営業秘密に該当し得る情報として管理します。具体的には、経済産業省の営業秘密管理指針を参考に、営業秘密リストに当該ソースコードが含まれることを明記します。また、ソースコード自体にも秘密情報である旨を表示し、顧客その他の外部者が閲覧できないように管理します。さらに、当該ソースコードに接触する従業員について、秘密保持義務を明確化します。

よくある質問

特許出願をすべきか営業秘密とすべきか迷った場合はどう判断すればよいですか?

自社の強みに検知容易性があるかどうかを確認してください。外部から模倣や侵害行為を発見することが困難な強みである場合は、営業秘密としてノウハウ化することを検討します。詳細な判断や最新の案内については特許庁の最新の案内を確認してください。

営業秘密として保護されるための要件は何ですか?

「有用性」「秘密管理性」「非公知性」の要件を満たす必要があります。これらの要件を満たすための具体的な管理方法や最低限の管理水準については、経済産業省が公表している営業秘密管理指針を確認してください。

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