特許出願後のスケジュールと提出書類
特許出願後に手続補正書を作成して提出する理由と準備
特許出願を行った後に内容を変更する必要が生じた場合、手続補正書を作成して特許庁へ提出します。手続の段階や状況に応じて正確な項目を記録する必要があるため、定められた要領を確認しながら進めることが求められます。
手続補正書の具体的な記載項目と書き方
手続補正書を作成する際は、連続番号を付して各項目を正確に記録します。複数の項目を補正する場合は、【手続補正 1】、【手続補正 2】のように連続番号を付して記録します。
【補正対象書類名】の書き方
「特許願」、「明細書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」のように補正する書類名を記録します。特許請求の範囲を補正する際は「特許請求の範囲」と記録します。
【補正対象項目名】の書き方
「発明者」、「特許出願人」、「代理人」、「補正をする者」、「承継人」、「段落番号○○○○」、「図○」、「請求項○」、「全文」、「全図」、「原出願の表示」のように補正する単位名を記録します。特許請求の範囲を補正する場合、全文の様々な箇所を直すことも多いため、慣習的に「全文」と記録することが多いです。補正した特許請求の範囲の全文を差し替える方が、出願人にとってわかりやすく、ミスも少なくなります。
【補正方法】と【補正の内容】の書き方
提出した書類に記録した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記録した事項を補正により削るときは「削除」と記録します。ただし、願書を補正する場合において、新たに発明者を加えるとき又は発明者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記録します。特許請求の範囲を補正する場合、「変更」と記録することが多いです。また、【補正の内容】の欄は、「補正方法」が「変更」又は「追加」のときのみ記録します。「削除」のときは記録することはできません。
留意すべきこととして、補正箇所に下線を引いてください。この規則に従うことで、補正をした本人、審査官又は審判官が、どこを補正したのか確認できます。詳細な作成例については、https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/DocGuide.htm#Guide/Patent/PFlow_Hosei.htm を検索してください。
出願審査請求後の手数料と減免に関する注意点
出願審査請求後に請求項の数を増加する補正をする場合において、請求項の数の差分だけ出願審査料金を追加で支払います。計算方法は、「増加した請求項の数×4,000円」です。
減免対象者の場合、その金額に軽減される割合をかけて、10円未満の端数を切り捨てた値になります。減免を受ける場合には、【その他】の項目を設けて、「特許法施行令第10条第●号●に掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。」と記録します。この記録を忘れて手続補正書を出した場合、減免が適用されない可能性があるため注意してください。
よくある質問
3Q1. 補正の内容が多岐にわたる場合、どのように記載すればよいですか?
特許請求の範囲を補正する場合など、全文の様々な箇所を直すときは、慣習的に「全文」と記録することが多いです。補正した特許請求の範囲の全文を差し替える方が、出願人にとってわかりやすくミスも少なくなります。また、補正箇所には下線を引く必要があります。
3Q2. 請求項の数を増やす補正をした場合の手数料はどのように計算しますか?
出願審査請求後に請求項の数を増加する補正をする場合、増加した請求項の数に4,000円をかけた金額を追加で支払います。減免対象者の場合は軽減される割合をかけ、10円未満の端数を切り捨てた値になります。減免を受けるときは【その他】の項目に所定の文言を記録してください。
3Q3. 手数料の減免を受けるために必要な手続きは何ですか?
減免を受ける場合には、【その他】の項目を設けて、「特許法施行令第10条第●号●に掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。」と記録します。この記録を忘れて手続補正書を出した場合、減免が適用されない可能性があるため、特許庁の最新の案内を確認してください。
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